老齢年金、「増える」「増えない」?年金繰り上げ受給!でも途中で厚生年金に加入してらどうなるの?

ユーチューブ動画公開しました。

年金繰り上げのお話。

 

老齢年金、「増える」「増えない」?年金繰り上げ受給!でも途中で厚生年金に加入してらどうなるの? https://youtu.be/ebynybkchD8?si=20BzRdqkVhBXfPaI @YouTubeより

 

年金は65歳からですが、繰り上げて60歳から受け取れるし、反対に繰り下げて70歳から受け取れるのは

ご存じですよね。

繰り上げると、繰り上げた月数×0.4%、1962年以前に生まれた方は0.5%減額になり、一度繰り上げると

途中で辞めて、やっぱ65歳からにします。とか70歳からにしますというのは出来なくて、一度繰り

上げたらその減額率が一生涯続くことになります。

しかも、途中で国民年金の任意加入や追納は出来ません。

なら、60歳を過ぎて働きながら繰り上げ受給したり、一度仕事辞めて後は年金繰り上げ受給して

悠々自適な暮らしを始めたけど、暇すぎて、やっぱり少し働こうと再就職したりアルバイトしたり

して厚生年金の加入要件を満たして、厚生年金保険料を払うとどうなるのでしょうか。

払い損になる?いやいやそんなことはありません。

 

保険料を支払った分だけ厚生年金は増えます。

しかも繰り上げ以降に支払った厚生年金保険料分は減額の対象にはなりません。

ただし65歳までは在職定時改定の対象ではないので、65歳までは受給額は変わりません。

65歳を過ぎて70歳までは在職定時改定の対象になり毎年9月に厚生年金は再計算されます。

少しづつですが年金の受け取り額は増えるということです。

 

ここで、以前にもお話させていただいた、60歳を過ぎると厚生年金保険料の基礎年金部分と第3号被保険者

はいずれも対象外ですので、同じ金額の厚生年金保険料を払っても老齢基礎年金は変わらず、配偶者の方が

60歳を超えていらっしゃると第3号被保険者の対象にもなりません。

これは繰り下げ繰り上げを行う、行わないに関係なく同じです。ちょっと損している利気分になりますよね。

 

それでも、働いて給料があり年金も繰り上げ受給していれば、そこそこ余裕ありますよね。

ここで気にしなくてはいけないのが、在職老齢年金の調整です。

年金と給料、その他の収入の合計が月額51万円を超えると、在職老齢年金の調整の対象になり、年金の

一部または全額が支給停止になります。減額された上に支給停止ってあり得ないですよね。

ここはもう仕方がないので、減額や支給停止にならないよう働き方を調整するしかありません。

 

参考再生リスト

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXvd5Ebg44JTFh-3YNdf79C9eSVytZ0ot

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXvd5Ebg44JSyxZfrfv7KbfPyM4zGzDtf

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXvd5Ebg44JSp7YxHM2owNFD57lJqq9K8