ユーチューブ動画公開しました。
障害年金のお話です。
働いていても「障害年金」は支給要件を満たしていれば貰えます!一部の方を除けば所得制限はありません。
https://youtu.be/QVGdB4ibIoM?si=iT6Giyl_L51BWrVn @YouTube より
障害者だけど働いて所得があると申請しても障害年金はもらえないとか、受給してても、所得制限があるから
働くと減額されたり支給停止になる可能性があります。
働いていると障害年金の申請が難しく素人では無理、プロに任せなさい。
みたいな動画よく見かけますが、それ、全部とは言いませんが、ほとんど嘘ですからね。
気を付けないと、不安をあおった、本当に悪質な申請代行業者の勧誘もあります。
ネット上には本当に悪質だと思われる動画やブログ、コラムなどが多く見受けられます。
行政手続きなどの
プロである、士業の方には、簡単で儲かる申請代行なので、素人だと難しくて申請が通らないからプロに
任せましょう。みたいな勧誘が横行してます。
でも障害年金の申請は割と簡単にできます。行政手続きを生業にしている方はそれが仕事ですからある程度は
仕方ないかもしれませんが、中には、明らかにおかしい話もあります。
だいたい同じ人、同じ障害で申請のプロだから通って素人は却下されるなら、それは不正ですよね。
そんなわけないだろって言いたいです。
プロに任せた方がいい場合もありますが、出来れば、そういう広告を見る前に福祉施設などの動画やブログを
見て制度の大まかな内容を確認してから、プロに頼ることをお勧めします。
どこが間違えているのか、紛らわしい表現になっているのか、私が気づいたところをお話します。
まずタイトルにも入れたように働いていても支給要件さえ満たしていれば申請は可能ですし、受給も可能です。
もちろん働いて所得が有るか無いかは審査に影響はしますが、ちょっとやそっと働いたぐらいで不支給に
なったりはしません。
障害年金の支給要件を満たすということは、年金を払っていたということですから、老齢年金の支給要件を
満たしていて65歳超えて年金もらいながら働くのと同じです。
障害年金の方が支給要件も緩く、在職老齢年金のような所得制限があり所得に応じて減額や支給停止になると
いったこともありません。私も障害年金3級を受給していますが何の制限も受けていません。
だだし、一部の方には所得制限があります。それは二十歳前診断の方です。
20歳未満で年金の支払い義務が無い期間に初診日があり方は、実際に年金を払っていないことから所得制限が
あります。とはいえ結構な額ですので、ほとんどの方は心配しなくてもいいかもしれません。
前年度の年収が3,704,000円までなら全額支給で、3,704,001円を超えるて4,721,000円までなら2分の1の
支給停止、4,721,001円を超えると全額停止になります。
一回停止になると終わりではなく、年収がこの金額を下回れば、支給は再開されます。
ですので、支給停止になっても、障害年金の更新がある方は更新手続きをしておきましょう。
更新しておかないと失効してしまい、再申請しなくてはいけないので手間です。
次に、働いていると障害年金は申請しても不支給になる可能性が高く、プロが申請すれば大丈夫みたいな
ことを言っている広告。
なんで?ですよね。本人の申請はダメで、業者ならOKなら、それは不正以外の何物でもないですよね。
働いているか、所得が有るかは支給要件に入ってないので安心してください。
統計では障害年金受給者うち身体障害者の2人に1人、知的障害者の2人に1人、精神障害者の3人に1人は
何らかの収入があります。
弊社のような就労継続支援A型の利用者のほとんどが年金受給者ですし、利用開始時に年金を受給されてない
場合は申請を勧めています。
最後に障害年金を受給するリスクとして、障害年金を受給すると将来受け取れる年金が減るという話を
されている動画を見ました。
こちらは申請を代行しているような業者さんではなく、動画配信で稼いでいる方のなんですが、中途半端な知識で
うそを言ってしまっているようです。
障害年金を受給して年金が免除になると、半額しか払ってないことになるから65歳から貰える老齢基礎年金が
減額になるというのです。
確かにその通りですが、65歳になると、障害基礎年金か老齢基礎年金かの選択ができますので、障害年金を
選択すれば満額納付したのと変わりません。
病状が軽減され障害年金の更新が出来なければ、減額された年金しか受け取れませんが、障害年金の申請を
しなければ年金が払えるということではないと思います。
ここでひとつ、障害年金3級だけの場合は65歳からの老齢基礎年金は減額された金額でしかもらえません。
3級の厚生年金分も減る可能性があります。障害年金3級の方は要注意です。
いずれにせよ、障害年金を受給するリスクではないと思います。
年金をしっかり満額収めることも大事ですが、それが厳しいから障害年金を申請するのに、障害年金も
受給せず、年金保険料も納められずならダブルで損ですよね。そっちの方がリスク大です。
それに働きながら障害年金を受給している場合は、厚生年金の加入要件を満たせば厚生年金保険料が天引き
されて将来の年金額に反映されます。
最後に申請を代行業者に頼んだ方がいいかなと思う例を挙げます。
それは初診日がわからない、わかるけどもうその病院がない等、申請書類がそろわない、そろえるのが
大変な場合です。
後、病院で障害年金の支給は無づかしいかもと言われた場合、申請に時間を掛けたり、あちこち行くのが
大変な場合などです。
業者さんはプロですから、事例もいっぱいお持ちなので傾向と対策もしっかりされていることでしょう。
丸投げで、お金はかかりますが手間はかかりません。選択肢として入れておくのもいいでしょう。
あっそうそう、障害年金を申請するのに障害者手帳が必要だと思っている方多いのではないでしょうか。
障害者手帳は申請には必要ありません。手帖の発行の無い難病の方でも障害年金の対象ですから、
障害者でも、障害者手帳を取得してなくても医師の診断書で判定なので問題ありません。
だいたいざっくりと、こんな感じでしょうか、この話を踏まえて、受給要件を確認、自分でできるか業者に
頼むか決めてください。
でも、障害年金の申請、そんなに無づかしくはないですよ。私は福祉の仕事に就く前、福祉や障害の知識の
なかった頃に、自分でできましたよ。
参考再生リスト
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXvd5Ebg44JSp7YxHM2owNFD57lJqq9K8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXvd5Ebg44JTFh-3YNdf79C9eSVytZ0ot
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXvd5Ebg44JSyxZfrfv7KbfPyM4zGzDtf