年末調整が変わります!忘れちゃならない!新設された「特定親族特別控除」

 

ユーチューブ動画公開しました。

 

年末調整、引き上げられた「配偶者特別控除」と新設された「特定親族特別控除」のお話です。

 

 

年末調整が変わります!忘れちゃならない!新設された「特定親族特別控除」 https://youtu.be/fW6IeSogpRA?si=UfNpXHUZfttaCRpW @YouTubeより

 

石破政権の置き土産、年収の壁改革が実を結ぶ時が来ました。

年収の壁が引き上げられ働きやすくなったとか言われても今一つ実感なかったのですが、年末調整の書類を

書けば視覚で確認できるので実感感じれることでしょう。

特に今年度の改定ではあきらめていた大学生年代の扶養控除に「特定親族特別控除」が新設され控除額が

引き上げられます。

 

11月に入って年末調整の申告書がお手元に届くころかと思います。もうかきました?

令和7年12月1日施行で年金改革がなされます。

申告は12月31日の状況を申告するので、今年の1月から新しい制度が適応されることになります。

いわゆる年収の壁103万円が123万円まで引き上げられるのですが、中には配偶者控除は201万円まで

大丈夫みたいなことを言っている方もいらっしゃいますよね。

 

配偶者控除の38万円が満額控除されるのが123万円まで引き上げられ、それを超えると配偶者特別控除に

代わり160万円までは38万円で変わらずが160万円を超えると段階的に減っていって201万円を超えると

0円になるということです。

201万円までは配偶諸控除で一律38万円控除されるわけではありませんのでお間違いなく。

この部分は金額が変わっただけで今までと変わりませんよね。

 

今年度から変わるのはこっちの表の19歳から22歳の大学生年代の方の特定扶養控除です。

今までは大学生年代の子どもさんなどが頑張ったお小遣いを自分で稼ぐのに制限掛けにくいので103万円の

壁はあきらめていた人も多いと思いますそれが123万円まで引き上げられ、さらに配偶者のように控除額が

段階的に減る「特定扶養親族特別控除」が新設されました。

123万円までが特定扶養親族控除で63万円の控除が受けられます。

123万円を超えて150万円までは変わらず63万円の控除、150万円を超えると段階的に控除額が減り

188万円を超えると0円になります。

ここ大きいですよね。今まで子どもが頑張って働いて自分の金稼いでいるのに控除が減るから仕事セイブしろ

なんて言い辛かったのが言わなくてもよくなったのですから。

 

この制度は新設なので年末調整の申告書も記入欄が増えてます。

しっかり確認して記入漏れの無いようにしてください。

ただし、今回のお話はあくまでも、扶養している方の所得からの扶養控除のお話ですので、配偶者や対象の

扶養親族の方の所得税、住民税、社会保険料は計算に入っていません。

世帯全体の手取り額で計算して、どのくらいまで働けばお得なのかを考えてください。

 

参考再生リスト

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXvd5Ebg44JSyxZfrfv7KbfPyM4zGzDtf

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXvd5Ebg44JTYI6qpaNwszmYD8jtlRhAz