短時間労働者も障害者の法定雇用率に算入の見込み。

2022年4月12日、厚生労働省は障害者雇用促進法に基づき企業に義務付けている 障害者雇用の

割合の見直しを行うことを明らかにしました。

今回は、就労を希望する障害者だけでなく、障害者雇用を考える企業へもお聞きいただきたい、

お話になります。

さて、厚生労働省は障害者雇用促進法に基づき企業に義務付けている障害者雇用の割合、いわゆる

法定雇用率の算定方法の見直しを行うとしています。

現在、障害者雇用促進法では43.5人以上雇用する企業に対し従業員数の2.3%以上の障害者を

雇うように義務付けられています。頃が法定雇用率です。

法定雇用率に含まれるのは原則、身体障害者手帳、療育手帳、精神障碍者保健福祉手帳の取得者で

労働時間が週30時間以上で1人分、週20時間以上30時間以内で0.5人分とされていて、

週20時間未満の労働者は含まれません。

この法定雇用率に含まれない週20時間未満の労働者も雇用率に含める案を労働政策審議会に示しました。

労働時間の下限は10時間とする案を軸に、開始時期や障害種別、何人分とするかなどを含め今後検討

されます。

現在この法定雇用率を達成できていない企業は罰則として障害者雇用納付金の申告が必要ですが、

法定雇用率を超えて雇用されている企業は報奨金の請求申請ができます。

こちらの制度では、法定雇用率の算定には入りませんが、週10時間以上20時間未満の労働者に

対しても特別給付金が報奨金の4分の1支払われます。

ですので、法定雇用の割合の見直しが行われれば、報奨金や特別給付金の対象になる企業も出て

くるので、週20時間未満の短時間の求人も増えて障害者の雇用も進むことでしょう。

いままで、仕事がなかなか続かなかった方も、週20時間未満なら可能かもしれませんし、

企業側としても、短時間でも安定してきてくれて、法定雇用率の改善にもなり、場合によっては

報奨金や特別給付金の対象のにもなるなら、願ったりかなったりです。

今後、この動き、目が離せませんよね。