YouTube動画公開しました。
社会保険の扶養の範囲!メッチャややこしい!「130万円の壁」メッチャ危険!障害者の「180万円の壁」 https://youtu.be/w17yEp9TCuM?si=peKfkjpyWIf3tmxU @YouTubeより
年収の壁、103万円の壁が160万円にまで引き上げられるというお話を前回の動画でさせていただきました。
でも、それはちょっと得するお話でしたが、今回は扶養の壁のお話、働き損になるかもってお話です。
年収の壁、所得税の基礎控除が令和7年12月に引き上げになって103万円の壁が160万円まで
引き上げられるお話を前回させていただきましたが、もう一つの年収の壁のお話は触れていませんでした。
それが扶養の範囲で働ける「130万円の壁」です。障害者は「180万円の壁」になります。
この金額を超えると社会保険の扶養の範囲を超え、健康保険と年金に個人で入らなくてはいけなくなります。
何となくそうなんや~くらいで気にしていなかったのですが、これ税法上の課税所得と考え方が違って、
ちょっとややっこしく、危険です。気を付けないと健康保険料と年金保険料をごっそり持って行かれて
手取りが減るっていうことになります。
今までは気にするほどでもないと思っていましたが、最低賃金がどんどん上げっていく中で、弊社の
利用者さんに不利益にならないか気になりだしたので、ちょっと調べてみました。
でも、低所得者に対する年金や健康保険の減免の話とかちょっとややっこしいので、今回は扶養の壁の
お話だけをさせていただきます。
扶養の壁「130万円」ですが、給与だけでなく、その年の収入すべての合計で計算されます。
収入に含まれるものの代表的なものは、給与、年金、副業などの副収入、失業保険、生命保険の保険金
などの一時金、不動産の売買益や家賃収入、株式などの配当金などなど、収入はすべて含まれます。
そしてその合計所得から、控除はありますが、所得税の控除と違い、基礎控除のみ、生命保険の控除や
障害者控除などはありません。
基礎控除も所得税は現在48万円ですが健康保険は43万円です。すべての収入から43万円を引いた
金額が130万円を越えると社会保険の扶養の範囲を超えて健康保険料と年金保険料を個人で払わなくてはいけません。
これが障害者は、180万円までとなるのですが、所得税では非課税なので、無視できた障害年金も
込みの収入ですから、結構危ないですよね。
思いやり就労支援センターは実働4時間30分、平日のみですので、大阪府の令和7年度引き上げ後の
最低賃金1,177円、障害基礎年金2級で計算するとギリ180万円を切りますが、同じ条件で5時間働くと
もうアウトです。結構危ないですよね。
他の収入や一時金が入る予定の人は要注意です。
それに最低賃金が上がり収入が増えることで、国民年金や国民健康保険に入られている方で、減免処置を
受けられている方は減免額が変わってくるかもしれません。ここも大きいですよ、気を付けてください。
さらに危険なのは所得税のように1月から12月の年収で計算され、仮の金額を給料から天引きされて、
年末調整で、再計算されるというのではなく、月単位で適応されます。
ですので、130万円だと月収108,333円、180万円だと月収15万円を超える月があればその月から支払い
義務が発生することになります。
給与が上がったとか就職したとかで、この後ずっと同じ収入が得られるわけではない、その月だけの
一時的なことの場合はお住いの市町村の健康保険の窓口や年金事務で相談してください。ほっておくと
毎月請求されます。
この辺のお話がややっこしくてまだ理解できていないので、申し訳ございませんが、詳しくはお住いの
市町村の健康保険の窓口や年金事務にお問い合わせください。
参考再生リスト
年金
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXvd5Ebg44JTFh-3YNdf79C9eSVytZ0ot
お金の話
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXvd5Ebg44JSyxZfrfv7KbfPyM4zGzDtf
障害年金
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXvd5Ebg44JSp7YxHM2owNFD57lJqq9K8
税金のお話
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXvd5Ebg44JTYI6qpaNwszmYD8jtlRhAz





