障がい者虐待

あってはならないことですが、障がい者に対する虐待事例は、確かに存在します。
障がい者虐待とは、下記のように定義されたいます。

 

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」  
平成23年6月17日成立、平成24年10月1日施行

通報の対象となる障がい者虐待

①養護者による障がい者虐待
養護者とは、障がい者を現に養護する者であって、障がい者福祉施設従事者等
及び使用者以外のもの。 障がい者の家族、親族、同居人等が該当。

②障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待
障がい者福祉施設従事者等とは、障害者総合支援法等に規定する障がい者福祉
施設又は障がい福祉サービス事業、児童福祉法に規定する、障がい児通所支援
事業等に係る業務に従事する者。

③使用者による障がい者虐待
使用者とは、障がい者を雇用する事業主又は事業の経営担当者その他の事業の
労働者に関する事項について事業主のために行為する者。
※使用者による障がい者虐待は、年齢に関わらず(18歳未満や65歳以上であっても)
障害者虐待防止法が適用。

虐待の類型
身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄・放任、経済的虐待の5種類です。

障がい者虐待の判断に当たってのポイント

・虐待をしているという「自覚」は問わない
・障がい者本人の「自覚」は問わない
・親や親族の意向と障がい者本人のニーズとはい成る場合がある
・虐待の判断は組織として行う⇒組織で対応

 

自覚のないまま、虐待をしてしまっているということもあります、
障がい者虐待は、「しない・させない・見逃さない」
自分は大丈夫ではなく、ご家庭でも、施設でも、お互いを監視し合う体制作りが
重要です。

高齢者・障がい者の為の福祉サービス情報発信をするNPO法人思いやり広場です。
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