障害者年金支給条件の緩和

あけましておめでとうございます。思いやり就労支援センターの松岡です。

 

早いもので、もう9日。十日えびす、成人式とこの3連休はイベントがいっぱいですね。

今年成人を迎える皆様、おめでとうございます。

 

20歳の誕生日に合わせて障害者年金の手続きを始めてる方もいらっしゃることでしょう。

昨年から、制度の見直しが行われていますね。

「初診日」の認定条件が緩和されて、「カルテ」などの証拠がなくても参考資料があれば

申し立てが可能になりました。

精神や発達障害で二十歳前初診が認められず申し立てを断念していた人には朗報です。

 

また、支給・不支給の判定の地域さを無くす為、「精神・知的・発達障害」の判定に関する

新たなガイドラインがまとめられました。

これにより、「精神・知的・発達障害」で年金を支給されている人の1割が、支給停止や

支給減額になる恐れがあると言われています。

 

いずれにせよ、年金制度の活用の検討、見直しをするのに言い機会だと思います。

地域の年金事務所や市役所、支援機関で相談してみてください。