早いもので、もう1月も2週目の週末です。月曜日14日は成人の日ですね。
新成人の皆様、おめでとうございます。
さて、新成人と言うと、20歳。障害をお持ちの方は、障害年金の申請が出来る
年に成ります。
国民年金も厚生年金も収めてないから関係ないと、お思いの方もいらっしゃる
事でしょう。でも、20歳までに発症した方は、年金の納付義務がなかったので、
納付していなくても、受給できる場合があります。
一度、市町村の年金課や、お近くの年金事務所に相談してみてください。
また、計画相談事業所等の支援機関をご利用なら、そちらで相談するのも良いで
しょう。アドバイスや、申請のお手伝いをしてもらえるかもしれません。
この先、障害を持って長い人生を送ることになります。まずは生活基盤である、
収入の確保が肝心です。
20歳を超えてから、障害認定を受けた方でも、初診日が20歳前なら申請が可能
な場合もあります。
年金をもらってない方は、ぜひ一度、ご相談ください。