ゴールデンウイーク真っただ中ですが、緊急事態宣言を受けての外出自粛で、お家で過ごされている方が
ほとんどでしょう。
緊急事態宣言が解除されたら、車に乗ってどこかに出かけたい、ドライブしたいって思ってらっしゃる方も
いらっしゃることでしょう。
ところで皆さん、車に貼られたマグネットステッカーの標識って見かけますよね。
初心者マークは誰もが使ったことがあると思いますし、高齢ドライバーマークも、よく見かけます。
次に見かけるのが車椅子のデザインの標識ですが、これは道路交通法等には一切関係のない標識です。
本来、車椅子マークは国際リハビリテーション学会が定めた障害者が容易に利用できる施設や建物を表す
もので車に貼る為の物ではありません。
でも、車椅子マークを貼っていると、周りから障害者が乗っていることが分かり配慮してもらえますので、
意味がないものではありません。
逆に、あまり見かけませんが、青地に白のよつばの四つ葉のクローバーマークがデザインされた標識があります。
このステッカーは身体障害があり手動式、左アクセル、AT車に限るなどの免許条件が付いたドライバーに
道路交通法上、標示が努力規定として設けられています。
道路交通法に掲げられているだけあって、この標識のある車に対しての幅寄せや急な割込み等は初心運転者等保護
義務違反に問われます。
もっと見かけないのが緑に黄色の蝶をデザインした聴覚障害者標識です。
こちらは、聴覚に障害が免許条件にある人は標示が義務付けられています。
標識の標示とワイドミラー等の特定後写鏡の取り付けが必要になります。
こちらは標示義務ですので、標示がなければ罰則があります。
必要に応じ、このような標識を使用したり、標示されて車への配慮をして下さい。