令和4年8月1日「中央最低賃金審議会」の小委員会が開かれ、7月の審議会で異例の持ち越しがされていた、
最低賃金の目安を示しました。
引き上げ幅、全国平均31円、引き上げ率3.3%は過去最大。
大阪府でもこれを受け、労使の代表などでつくる労働局の審議会が答申を行い、ことし10月から
時給1023円と現在より31円引き上げられる見通しとなりました。
利用者様は、皆さん大喜びかも。
しかし、時給が上がることで弊害もあります。特に就労継続支援A型事業所の利用者や、扶養の範囲内で
働く方は要注意。
もちろん扶養の範囲内で働いている方は、賃上げ分を考慮して年収の計算をし直さなくてはいけません。
ぎりぎりまで頑張って働いていた人は特に危ないので要注意です。
次に就労継続支援A型事業所の利用者の方。障害者控除があるのでまだまだ大丈夫とは思いますが、時給が
上がったことで住民税が課税されると、利用料が発生します。
せっかく時給が上がったのに利用料で手取りが減るなんてこともあり得ることです。
気をつけましょう。