今回は、節税のお話!
確定申告が必要は項目をサラッと見てから、介護認定を受けられている方必見!
障害者控除は障害者手帳を持っている人だけじゃないというお話をさせていただきます。
会社勤めやパート・アルバイトなどで働いている方は、年末控除の用紙の提出期限が迫っていることでしょう。
何とか節税できないかと、あちこち見て回っても、なんもことやれわからないことだらけ。なんて人いませんか?
よく聞く医療控除とかふるさと納税はどこに書くの?みたいなこと言ってませんか?
医療控除やふるさと納税、雑損控除は年末調整の対象外ですので、確定申告が必要です。
医療控除は同一生計の親族が支払った医療費の合計が10万円を超えた場合や、総所得金額の5%を超えた場合に控除対象となります。
ふるさと納税などの寄付金は、政治献金や、公益性のある物への寄付も含まれますので、寄付をした場合は確認が必要です。
雑損控除は災害や窃盗、詐欺などの被害にあった場合に適応される控除で、り災証明や窃盗、詐欺の被害届の証明、災害関連支出の領収証が必要です。
さて、確定申告の話はここまでで、本題の年末調整のお話。
冒頭でお話した、障害者控除は障害者手帳を持っている人だけじゃないというお話ですが、国税局のHPには「障害者控除の対象となる人の範囲」として次のように記載されています。
国税局のHPから
障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。
(1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
この人は、特別障害者になります。
(2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。
(4)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
このうち障害の程度が1級または2級と記載されている人は、特別障害者になります。
(5)精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)または(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
(6)戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。
(7)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
この人は、特別障害者となります。
(8)その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人
この人は、特別障害者となります。
となっています。
ここで注目すべきは(5)精神または身体に障害のある満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)または(4)に挙げる人に準ずるものとして市町村長や福祉事務所長の認定を受けている人です。
満65歳を超えて、介護認定をもらっていらっしゃる方も対象になることがあるということです。
この場合、市町村長や福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」の交付が必要になります。
「障害者控除対象者認定書」の交付条件は、市町村で変わりますので確認が必要です。
ここでも、障害者の65歳問題が立ちはだかるわけですね。
(5)精神または身体に障害のある満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)または(4)に挙げる人に準ずるものとして市町村長や福祉事務所長の認定を受けている人
ですが、40歳以上65歳未満の介護認定を受けている人は対象外ということでしょうか?
まだ働いていて所得がある方は、40歳以上65歳未満の方の方が多いと思います。
40歳以上65歳未満で介護認定をもらって介護を受けていらっしゃる方は、障害者手帳を申請しないと控除は受けれないことになっているようです。
障害者手帳を取得できるのであれば、やはり障害者手帳を取得することが何かとお徳のようですね。
「もう、年末調整の用紙出しちゃったよ」って方は、確定申告で障害者控除の適用漏れで還付請求することができます。今からでもお住いの市町村または福祉事務所にお問い合わせください。
障害者控除は、結構大きいのでぜひお試しください。