なぜ今この話題?「年末調整」毎年返ってくる払いすぎた税金が返ってこない、思ったより少ない、それどころか追加徴収されてる!

YouTube動画公開しました。

なぜ今この話題?「年末調整」

毎年返ってくる払いすぎた税金が返ってこない、思ったより少ない、それどころか追加徴収されてる!

https://youtu.be/MMgfVfo4U5M?si=VdTACvtNkIX0sE6C @YouTubeより

今回のお話は年末調整のお話で。いやいやまだまだ先の話でしょ。まだ5月、GW開けたところやで

とお思いでしょうが、今何かするとかでなくて、もしもの時の予備知識として知っておかないと、

毎年返ってくる払いすぎた税金が返ってこない、思ったより少ない、それどころか追加徴収されてるっ

て事態になりかねません。

あてにして使い込んでたら、もう最悪の事態に。

でも払うべき税金なんですから文句も言えません。

だから、今のうちに知っておいて、覚悟しておく必要があります。

 

年末調整はその年の12月31日の状況で計算されます。

毎年年末調整の書類出しますよね。その内容で、1年分が計算されます。ですので、途中で状況が

変わっても前の年に出した年末調整の書類で計算した金額で税金が天引きされるのです。

で、どんな時に還付金が減ったり追加徴収になるのでしょうか。5つのケースをご紹介します。

まず1つ目は「扶養家族が減った」場合です。

離婚して配偶者控除が無くなった。子供が就職して扶養家族から離れた。扶養家族が亡くなられた。

など「扶養控除等(異動)申告書」に記載する分です。扶養家族が減ればその分扶養控除も減るので、

課税対象になる所得も増えます。

 

二つ目は、所得が増えた場合です。

昇進して役職手当が増えたとか、業績が良くて昇給されたり、ボーナスが上がったりとかした場合。

その年の途中で所得が上がっても、差額は年末調整で再計算されます。

 

三つめは「保険料控除」。

生命保険や地震保険など「保険料控除申告書」に記載し保険会社から届く控除証明書を添付する分です。

これ、保険の見直しをして保険料がぐっと減ったとか、解約してしまったとかで控除が減った場合です。

 

4つ目は社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除です。

社会保険料控除は親族に係る国民年金などを払った場合に控除を受けられるのですが、子供が就職した

などで自分で社会保険を払うようになれば控除を受けれなくなります。

小規模企業共済等掛金控除はイデコなど控除対象の掛け金を減らしたり解約したりしたことで控除が

減った場合です。

この保険料控除と社会保険料控除、小規模企業共済等控除は給料から天引きされる所得税に反映してなく、

年末調整で返ってくる分ですので、保険料が減っても追加徴収になることはありませんが、還付金は

確実に減ります。

 

5つ目は「障害者控除」

障害のある親族が就職したとか、障害の程度は軽くなったとかで控除が受けれなくなった場合です。

どうでしょうか。当てはまることや、予定してることありますか。毎年このくらい還付されてたから

今年も同じくらいは、と思っていたらびっくりってことになりかねません。

予め予想を立てておいてください。

心当たりの方は、くれぐれも年末調整の還付金あるからとあてにして、使い込んでしまわないように

注意してくださいね。

 

参考再生リスト

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXvd5Ebg44JSyxZfrfv7KbfPyM4zGzDtf

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXvd5Ebg44JTYI6qpaNwszmYD8jtlRhAz