障害者が、年末までに確認しておくべきこと!ついうっかりが大損することに!

ユーチューブ動画公開しました。

障害者控除のお話などです。 障害者が、年末までに確認しておくべきこと!ついうっかりが大損することに! https://youtu.be/fOsD5ZrX1_Y?si=ldainZUCWKffvziq

@YouTube

より

いよいよ今年も半月ほどになりました。年越しの準備は進んでますか?無事に年超すためにして

おかないといけない事、いろいろありますが障害者手帳と害者控除のお話などをさせていただきます。

障害当事者、障害者を扶養されている方、介護が必要な高齢者を扶養されている方はぜひ最後まで

ご視聴ください。

 

今年もあとわずか、障害者の皆様、障害者のご家族の皆様、介護が必要な高齢者扶養している皆様、

年越しの準備は終わりましたか。

年末調整の給与所得者の扶養控除等申告書の障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生の欄の記入わすれて

いませんか?

思いやり就労支援センターでも、毎年口を酸っぱくして言っているのにもかかわらに今年も多くの

利用者さんが抜けていました。

まるまる抜けている方、障害者にチェック入れて安心して本人のところに1を入れていない方も数人いました。

本人だけでなくご家族の障害者控除を受けるのなら必ずその人数を記入してください。

 

でもこの障害者控除ですが、その年の12月31日の状況で申告するので、年末調整の申告後に障害者手帳が

出来た、申請したという方も取得日が12月31日以前なら1日でも、その年の障害者控除が受けられます。

必ず申告しましょう。

 

還付申告の時効は5年です。還付申告は還付申告しようとしている年の翌年の1月1日から5年ですので、

今月中に受理されれば5年前までさかのぼって還付申告できます。年が変われば1年分減ることになるので、

まだ間に合う分があれば年内に還付申告しましょう。

 

ここまでは有効な障害者手帳が手元にあることを前提にお話ししてきましたが、障害者手帳の更新は出来て

ますか。

更新を忘れて12月31日時点で失効してしまっていれば障害者控除は受けれません。

失効していて、今から再申請は診断書書いてもらって、もろもろの書類を一から書き直してたらもう間に

合わないかもしれませんが12月31日までに更新日がある人は、まだ間に合うのですぐに更新手続きを

してください。

更新手続きをしてしまえば申請中でも障害者手帳は有効です。発行日が1月に入っていても、取得日が

更新前と変わらなければ障害状態が継続しているとみてもらえます。

ですので一刻も早く更新手続きをしてください。12月31日時点で障害者手帳が有効で無ければ

障害者控除は受けれません。

 

障害者控除を受けれるのは障害者手帳取得者だけでなくだけでなく、障害者控除対象者認定を受けた

高齢者の方も対象です。

市町村ごとに少し違うので、市町村役場の担当窓口でご確認ください。

 

さて、一番大事な障害者控除のお話をしましたが、ほかにも障害者に関する公的支援や優遇制度、割引制度

などの更新も年末というものもあります。

公的な支援や優遇制度は年度ごとに代わるものがほとんどですが、役所を通して申請する割引制度。高速道路や

交通機関などは毎年年末とか障害者手帳の有効期限内、誕生日、申請日からなど様々なので、必ず確認して

年内に出来ることはしておきましょう。

それと、タクシー券やガソリン券など各自治体ごとの独自の制度で発行されている回数券的なものの有効期限も

要チェックです。使い切らないと無駄になりますし年末年始の休みに使えないと損しますよ。

 

障害と関係のないポイントとか財布の中に眠っているサービス券、クーポン券もこの機会にチェックして

おいてください。

あと2週間余り、焦らず確実にこなしておきましょう。

 

参考再生リスト

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXvd5Ebg44JSyxZfrfv7KbfPyM4zGzDtf

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXvd5Ebg44JQpEJ8xCk0hN9GmO3wSvvBS

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXvd5Ebg44JS25Ta0Vb8kvy9ctNVsNVjw

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXvd5Ebg44JTYI6qpaNwszmYD8jtlRhAz