今回は障害年金を受給している人向けのお話です。
65歳に成ったら、障害年金か老齢年金かを選ばなくてはいけなくなります。
それは年金は「一人1年金」の原則があるからです。
年金は基礎年金と厚生年金(報酬比例部分)の2階建てなっています。この1階と2階の組み合わせの
パターが選べるので、よりお得な組み合わせを選択してください。
公的年金は4つのパターンに分かれます。今回のお話には、年金基金やiDeCoなど個別に加入する
付加年金は含めません。
1つ目は、自営業など国民年金のみに加入されていた方。受け取れるのは老齢基礎年金のみです。
老齢基礎年金は年金保険料納付月数により計算されます。満額受給するには20歳から60歳までの
480カ月の納付が必要です。途中、未納や減免処置を取られている場合はその分減額されます。
2つ目は、会社員など厚生年金に加入したことのある方。老齢基礎年金に関しては1つ目と同じですが
老齢基礎年金に加え、年金の2階建て部分、報酬比例部分の受給が出来ます。こちらも加入月数や報酬額
で変わります。
3つ目は、障害年金。障害年金は65歳になるまでに受給する、障害を事由にした年金で、1級から
3級まであります。
1級2級の方は基礎年金ですので働いたことが無い方や就労継続支援、一般企業での短時間労働などで
働き厚生年金に加入したことが無い方は、障害基礎年金のみになります。
中途障害で障害者になる前に厚生年金に加入していたり、障がいを持ちながらも働いて厚生年金加入して
いた方は、2階建て部分の障害厚生年金を受給できます。
障害基礎年金2級は、老齢基礎年金の満額と同じ金額になります。1級はさらに増額されます。
ですので、1級の方は、障害基礎年金をもらい続けるのがお得。2級の方は、未納や減免処置をせずに
480か月年金保険料を収めた場合でも同額となります。未納や減免処置をしていれば、障害基礎年金の
方がお得です。
4つ目は、遺族年金です。遺族年金は親や配偶者など、家計を支えていた方が亡くなった時に受給できる
年金ですが、亡くなられた方の生前の年金保険料納付状況で変わります。
申し訳ございませんが、遺族年金に関しては勉強不足なので、割愛させていただきます。
さて、ここまでが基礎年金のお話です。厚生年金の加入経験のない方はここまでです。
ここから、2階建て部分の厚生年金報酬比例部分のお話になります。
この1階部分の基礎年金と2階部分の厚生年金分は組み合わせを選ぶことが出来ます。
障害年金を受給されていて、基礎年金に加え厚生年金分も受給されている方、または3級で厚生年金分
だけを受給されている方は、障害が重くなって額改定申請をしていない限り、障害年金を申請した時点の
状況で支給額が決定しています。その後、働いて厚生年金を納付した場合は、報酬額に比例して年金の
額も大きくなっています。
ですので、障害基礎年金と厚生年金を受け取るのが最もお得になると思われます。
但し、中途障害等で、3級だけの受給の場合。3級には最低保証額があるので、その後の厚生年金が
その金額を上回っているか確認が必要です。働けなかった期間や、報酬額によっては3級を残す方が
お得な場合もあります。
また、老齢基礎年金、厚生年金は課税対象ですが、障害年金は非課税です。わずかですが税金分も
お得と言えます。
簡単に説明させていただくと以上になります。
ご自身の年金額をねんきんネットやねんきん定期便で確認し、より良いパターンを選択してください。
解らない場合は、お近くの年金事務所や市町村の年金課で相談することをお勧めします。
また、65歳を超えて、年金を受給されている方でも、「年金受給選択申出書」等で変更が可能です。
お近くの年金事務所か市町村の年金課に相談してください。