医療費を節約できる?リフィル処方箋って何?

「リフィル処方箋制度」って聞きなれない言葉ですが、もうすでに今年2022年4月から始まって

いる制度です。

 

「リフィル処方箋制度」は、簡単に言うと、一般的な処方箋は受診ごとに発行してもらい、一回しか

お薬を受け取れませんが、「リフィル処方箋」は一度発行してもらった処方箋でお医者様の定めた

期間内であれば、診察を受けなくても最大3回までお薬を受け取れる制度です。

 

とはいえ、だれでも彼でもOKというわけではなく。リフィル処方箋を受け取れるのは

「症状が安定している患者」

のみで、さらに

「医師の処方により医師及び薬剤師の適切な管理の下、一定期間内に処方箋を反復利用できる」

とされています。

ですので、生活習慣病をはじめとした慢性疾患の患者さんなど、毎回受診しても、

「お変わりありませんか?」「いつものお薬出しておきますね。」

程度で何も変わらない方が対象になるということのようです。

 

また、リフィル処方箋では処方できないお薬もあり、

「投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬については、リフィル処方箋による投薬を行う

ことはできない。」

とされています。

投薬量に限度が定められている医薬品とは、がんなどの痛み止めに使用される麻薬類、睡眠導入剤や

抗うつ剤のような向精神薬、湿布などと、新薬です。

オーバードーズの懸念があるからでしょうね。これは致し方ありません。

 

ほかにも制限があり、リフィル処方箋一回当たりの投薬期間と総投薬期間は、医師の判断で

「患者の病状等を踏まえ、個別に医学的に適切と判断した期間とする」

とされ、繰り返し利用できるのは最大3回までです。

薬を受け取れる期間も決まっていて、一回目は通常の処方箋と同じで、発行日を含め4日間ですが、

2回目以降は、

「原則として、前回の調剤日を起点とし、当該調剤に係る投薬期間を経過する日を次回予定日

とし、その前後7日以内とする」

となっていますので、余裕はあるようです。

ただし、この処方箋、期間中は自分で管理しなくてはならず、紛失しても再発行はできません。

なくしたら、再診を受けてもう一度出してもらうことになります。

この「リフィル処方箋制度」、いつも同じ薬を安定しての飲み続けている方には、メリットが大きいようです。

 

毎回「お変わりありませんか?いつものお薬出しときますね。」くらいで、予約しても待たされて、

2,3分の診察で終わりなんて人は、お医者さんに行く回数が減ってその分、時間の余裕ができますよね。

診察代も浮いてきます。一回受診すると、再診料や処方箋料、もろもろの加算等が入って、

その3割負担ですから、一か月に一回とかなら一年だと結構な金額になります。

時間や、医療費の節約にはなりますよね。

 

もちろんデメリットもあります。

まず受診機会が減ることで、体調の変化に気づけないこともあるかもしれません。

少しでも気になることがあれば、リフィル処方箋の期間内でも積極的に受信することをお勧めします。

それと先ほどもお話した、リフィル処方箋を自己管理しなくてはいけないってところでしょうか。

お薬の受取日は7日の余裕がありますが、その期間を過ぎても薬局に取りにいかなかった場合は、薬剤師は

「電話等により調剤の状況を確認すること」

となっていますので、薬局から連絡が入ります。

うっかり忘れてたりすると、ちょっと気まずいですよね。

 

そして、例によって厚生労働省の得意技、見切り発進。

いろいろと情報収集しましたが、「わからない」という言葉を多く聞きました。

 

ですので、まだすべての医療機関、調剤薬局で「リフィル処方箋制度」を導入しているわけではありません。

「リフィル処方箋」を希望しても対応してもらえないということもあるようです。

 

患者側からすれば、金銭的にも時間的にもメリットのある制度ですが、医療機関としては再診の患者さんが

減るということになり、収入減につながります。

 

大きな病院はいいでしょうが、近所のかかりつけのお医者さんにまで、この制度の浸透は時間がかかりそうですね。