令和4年4月1日時点で基礎年金を受給しており、かつ年金生活者支援給付金」の支給要件を
満たしていることが確認できた方に対しては、日本年金機構から、令和4年9月1日以降順次、
簡易な給付金請求書(はがき型)を、年金関係の通知をお送りしている住所へ送付します。
65 歳に到達し、老齢基礎年金の請求を行う方に対しては、日本年金機構から、65 歳の誕生月の
約3カ月前に、A4サイズの給付金請求書が、年金請求書と同封して送付されます。
障害基礎年金又は遺族基礎年金を新規に請求する方に対しては、その方からの請求により
日本年金機構から年金請求書にあわせて給付金請求書が送付されます。
その他の方(例:特別支給の老齢厚生年金の受給者、老齢基礎年金の繰上げ受給者、共済組合等へ)
基礎年金を請求する方に対しては、受給する年金に応じた給付金の御案内等が送付されます。
弊社にも、利用者様への周知と支援の依頼が来ております。
支給対象者の方は、請求をお忘れなく。
支給対象なのに、封筒が来ない、もうすでに支給対象なのに請求していない方は、この機会に
請求しましょう。