思いやり就労支援センターの松岡です。
改正発達障害者支援法が5月25日の参議院本会議で可決、成立しました。
公布後、3か月以内に施行されます。
改正法は、発達障害者に対する「切れ目ない支援」を目指すもので、
教育・就労・刑事訴訟等が主に改正されています。
改正のポイントは、
一、発達障害者は障害および「社会的障壁」により、日常の生活に制限を受ける者
とする。
一、国、都道府県は就労機会の確保に加え、就労定着のための支援を国と都道府県の
努力義務とした。
事業主は特性に配慮した適正な雇用管理に努める。
一、小中高校での個別の指導計画作成や、差別解消、いじめ・虐待防止を図る
などの対応を国や自治体に義務づけた。
一、刑事事件の容疑者や民事裁判の当事者などになった場合、意思疎通の
手段を確保するなどの配慮をするよう捜査機関、司法機関に義務づけた。
また、社会復帰後の支援を念頭に配慮行うこととした。
10年ぶりの改正で、発達障がいの認知度は上がって来てはいますが、
未成年者なら療育、成人なら精神障害と、位置づけがあいまいなままでは、
理解を求めるのは難しいのでは?
まず、改正すべきは、手帳制度ではないのかと思うのは私だけなんでしょうか?
手帳、一本化出来ないんでしょうかね?