令和4年も後一週間。新しい年が始まります。
令和5年4月から道路交通法が改正され、自転車の取り締まりが厳しくなるようです。
特に注目すべきは、自転車走行時のヘルメットの着用が努力義務として明記されることでしょう。
「罰則もない努力義務だから、無視していいんじゃないの。」って思っていませんか。
でも、やはり道路交通法違反には変わりありません。
確かに、止められて注意されることはあっても、努力義務なので、罰金や反則金があるわけどもなく、
免許証の点数にも影響ありません。
しかし、もし万が一、事故をした時、道路交通法に違反した状態での事故とみなされます。
過失割合に影響が出る可能性があります。
特に頭部への怪我などは、ヘルメットをかぶっていた場合を想定した割合になる可能性が大きいと
思われます。
なので、努力義務であっても、自転車走行時はヘルメットをかぶった方が良いと言えるでしょう。
道路交通法は、自転車のヘルメット着用義務など、事故をした時を想定したことが多くなっている
様に思います。
事故を無くすように、インフラを充実させるとか、歩行者、自転車、自動車等車両を複合的に見た
改正、罰則の強化などが必要なのではないでしょうか。
何か中途半端な法律でお茶を濁して、何も変わってないようにしか思えなせんよね。