思いやり就労支援センターの松岡です。
弊社は、就労継続支援A型事業所です。
就労継続支援といえば、障害者総合支援法に基づくサービスなので、
大きく2つの利用条件をあげている事業所が多いようですが、あくまで
通例ということで、実際は利用可能な場合もあります。
1つ目は、18歳以上65歳未満の「障がい者」
18歳未満の「障がい児」は利用できないと思われている方も
いらっしゃるようですが、実は、法的規定はなく、18歳未満でも
利用は可能です。
正確には、義務教育を終えられた方は(中学卒業年齢)利用できます。
また、65歳以上であっても、「継続利用の必要性が認められれば」
ということですが、こちらは、難しいようです。
2つ目は、「障害者手帳」をお持ちの方。
「身体障害者手帳」「療育手帳」精神障害者保健福祉手帳」をお持ちの方
としている事業所がほとんどですが、実際は手帳がなくても、障害状態で
あるとする医師の意見書があれば利用は可能です。
特定疾患や、難治病の方も利用できる場合があります。
市町村の障害福祉課や、地域の障害者就業・生活支援センター、相談支援事業所
等に相談するか、直接、A型事業所に問い合わせてください。