思いやり就労支援センター・就労継続支援に必要なあれこれ

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就労継続支援とは?

就労継続支援

通常の事業所で働くことが困難な方に対し、就労の機会や生産活動の機会を提供し、 知識や能力向上のために必要な訓練をします。A型(雇用型)とB型(非雇用型)があり、 A型は雇用契約を結んで就労が可能と見込まれる方、B型は生産活動について知識や 能力向上が見込まれる方や過去に就職していたが年齢や体力面の問題で雇用されることが 困難な方が対象です。

就労継続支援A型・B型とは?

就労継続支援A型・就労継続支援B型・雇用が困難・事業所 就労継続支援A型とは? (思いやり就労支援センターは、 こちらです!) 就労継続支援A型・就労継続支援B型・雇用が困難・事業所 就労継続支援B型とは?
就労継続支援A型 就労継続支援B型
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方が対象となります。 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方であって、就労の機会等を通じ、 生活活動にかかわる知識及び能力の向上や維持が期待される方が対象となります。
1. 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方。 1. 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった方。
2. 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方。 2. 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方。
3. 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない方。 3. 上記に該当しない方であって、50歳に達している方又は障害基礎年金1級受給者
4. 上記に該当しない方であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく雇用されること又は就労移行支援事業者が 少なく利用することが困難と区市町村が判断した者(平成24年度までの経過措置)

障害者手帳の取得方法は? ~詳しくは、市町村障がい福祉担当課までご相談ください。~

~原則として、障害者福祉サービスを利用するためには「障害者手帳」を持っていることが前提となります~

身体障害者手帳

申請窓口 市町村の障害福祉担当課
対  象 身体に障害がある人
1. 視覚
2. 聴覚
3. 平衡機能
4. 音声・言語・そしゃく機能
5. 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性)
6. 心臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸・小腸・免疫機能
等  級 1級(最重度)~7級
判断に必要な 手続き 身体障害者福祉法の指定を受けた医師の診断書が必要

精神障害者保健福祉手帳

申請窓口 市町村の障害福祉担当課
対  象 精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活上での制約がある人で、初診日から6ヶ月以上たっている人。
等  級 1級(最重度)~3級
判断に必要な 手続き 医師の診断書または、障害年金を受けていることを証明する書類が必要
有効期限:2年  ※更新手続きは有効期限の3ヶ月前から可

療育手帳

申請窓口 市町村の障害福祉担当課
対  象 知的機能に障がいがある人
等  級 A(最重度・重度)、B(中度・軽度)
判断に必要な 手続き 18歳未満の場合はこども家庭相談センター、18歳以上の場合は各市町村の知的障害者更生相談所での判定が必要
有効期限:判定機関が決定
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お問い合わせ

ご利用に関するお問い合わせ、 ご不明な点については下記にて承ります。

072-920-7970

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